土佐藩の職制

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第三章武家美術時代

第二節建築

二、城郭建築

城內のことを述べると藩政時代の職制を記する必要を生じたからその主要なるものを述べると土佐藩の職制は上に執政ありこれを奉行といひ家老より勤務し庶政を總栽しその次に參政あり之を仕置役と云ひ中老馬廻より勤め百官これに屬しその次に大監察ありこれを大目付といひ馬廻より勤め小目付徒目付、下橫目以下の諸吏卒がこれに屬し士民の賞罪を掌つた而して參政、大監察の兩役塲は頗る權威ありて共に城內にはあらず現今の高知市帶屋町の武市瑞山自刄の碑ある南會所と呼ぶ役所にあつた、次に市尹には町奉行あり馬廻より勤め工商を管轄し次に郡奉行あり馬廻より勤め、金穀は勘定奉行、銀奉行米倉は藏奉行、山林は山奉行、船は船奉行、武具は武具奉行、修繕は作事奉行、普請は普請奉行、文武目付之を掌り市と鄕には番頭、大小庄屋、 總老、老、名本、組頭等あり浦には分一役、作配役、庄屋、老等を置いてあつた、而してその俸祿は家老にてニ千石以上一万石、中老五百石以上千石、馬廻六百石以下、扈從格三百石以下、新扈從格、留守居組はニ百五十石以下新留守居組は廩祿ニ十石以上にてこの新留守居組以上馬廻までを上士と呼んだ。その下は鄕士にてこの鄕士以下足輕は下士又は輕格といつた、郷士は領地三百石以下九百石以上を有した、足輕は新舊と足輕類の三つに分れたが古足輕は廩米七石月俸ニ口以下であっ た。明治ニ年改革ありて足軽類以上を士族としそれ以下の卒を平民とした、兵制には總督、大小観察、 大小司令、士官等があつた、以上國內一般に渉れる職制であつたが城內にては特に別に御側御用役一人ありて城主の側にありて一切の主務を鞅掌しその次に御內用役ありて事務を分掌しその他に納戶方の頭取其他の庶吏がこれに屬した。

城の起源

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