第四號像
トップページ
>
高知県の観光
>
高知県の美術
>
第三章武家美術時代
>
三節彫刻
>第四號像
第三章武家美術時代
第三節彫刻
第四號像には建治ニ年四月八日の銘がある、立像にして玉眼を嵌入し焰髮齒牙を露はし右手を伸下し左方に穿き出し左手屈臂し乳に當て素足にて右足を踏み出してをる臺座も缺損して後背もなく、首、肩、左右の手、臂胴等に損傷が多かった、然れば大正七年之れを修理して面目を改めるに到つた。
トップページへ戻る
高知県の観光へ戻る
高知県の美術へ戻る